平成19年4月1日以前のニュースリリース

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平成19年3月27日 「タリバーン関係者等と関連すると疑われる取引の届出について(追加要請その45)」の発出について

当庁は、3月27日付で、関係金融機関等の資金洗浄対策担当責任者宛要請文書「タリバーン関係者等と関連すると疑われる取引の届出について(追加要請その45)」(別添)を関係金融業界団体に手交して加盟金融機関への周知徹底方を依頼した。なお、発出文書は当庁ホームページ上に掲載している。


平成18年12月27日 「タリバーン関係者等と関連すると疑われる取引の届出について(追加要請その44)及び届出を行うべきタリバーン関係者等のリストの一部改訂について」の発出について

当庁は、12月27日付で、関係金融機関等の資金洗浄対策担当責任者宛要請文書「タリバーン関係者等と関連すると疑われる取引の届出について(追加要請その44)及び届出を行うべきタリバーン関係者等のリストの一部改訂について」(別添)を関係金融業界団体に手交して加盟金融機関への周知徹底方を依頼した。なお、発出文書は当庁ホームページ上に掲載している。


平成18年12月19日 「インドネシア共和国の金融情報部門との疑わしい取引に関する情報交換枠組の署名について」

日本国金融庁は、平成18年12月19日にインドネシア共和国の金融情報部門との間で情報交換のための枠組を構築するための当局間による文書に署名を行った。(詳細)


平成18年11月22日 「タリバーン関係者等と関連すると疑われる取引の届出について(追加要請その43)及びタリバーン関係者等のリストの一部削除について」の発出について

当庁は、11月22日付で、関係金融機関等の資金洗浄対策担当責任者宛要請文書「タリバーン関係者等と関連すると疑われる取引の届出について(追加要請その43)及びタリバーン関係者等のリストの一部削除について」(別添)を関係金融業界団体に手交して加盟金融機関への周知徹底方を依頼した。なお、発出文書は当庁ホームページ上に掲載している。


平成18年10月17日 「疑わしい取引の届出に関して特別の注意を払うべき取引の該当国・地域の削除について」の発出について

1. FATF*は本年6月に1ヶ国・地域をマネー・ローンダリング対策に非協力的な国・地域(「非協力国」)として認定・公表しているところ、本年10月11日から13日までバンクーバーで開催された全体会合において、ミャンマー連邦を非協力国リストから削除した。
これにより、疑わしい取り引きの届出に関して特別の注意を払うべき取引の該当する国・地域はなくなった。

2. 当庁は、本日付で、関係金融機関等の資金洗浄対策担当責任者宛文書「疑わしい取引の届出に関して特別の注意を払うべき取引の該当国・地域の削除について」(別添)を関係金融業界団体に手交して加盟金融機関等への周知徹底方を依頼した。
なお、発出文書は当庁ホームページ上に掲載している。

* FATF:1989年のアルシュ・サミット経済宣言を受けて設立された政府間機関。マネー・ローンダリング対策を国際的に推進することを目的としている。現在、日本を含む31の国と地域及び2つの国際機関が加盟している。


平成18年8月17日「タリバーン関係者等と関連すると疑われる取引の届出について(追加要請その42)」の発出について

当庁は、本年8月17日付で、関係金融機関の資金洗浄対策担当責任者宛要請文書「タリバーン関係者等と関連すると疑われる取引の届出について(追加要請その42)」(別添)を関係金融業界団体に手交して再度、加盟金融機関への周知徹底方を依頼した。なお、発出文書は当庁ホームページ上に掲載している。


平成18年6月29日 「疑わしい取引の届出に関して特別の注意を払うべき取引の該当国・地域の(ナイジェリア連邦共和国)削除について」の発出について

1. FATF*は昨年10月に2ヶ国・地域をマネー・ローンダリング対策に非協力的な国・地域(「非協力国」)として認定・公表しているところ、本年6月20日から同年6月23日までパリで開催された全体会合において、ナイジェリア連邦共和国を非協力国リストから削除した。非協力国の最新リストは以下の通りである。

ミャンマー連邦

 

2. 当庁は、本日付で、関係金融機関等の資金洗浄対策担当責任者宛文書「疑わしい取引の届出に関して特別の注意を払うべき取引の該当国・地域の削除について」(別添)を関係金融業界団体に手交して加盟金融機関等への周知徹底方を依頼した。
なお、発出文書は当庁ホームページ上に掲載している。

* FATF:1989年のアルシュ・サミット経済宣言を受けて設立された政府間機関。マネー・ローンダリング対策を国際的に推進することを目的としている。現在、日本を含む31の国と地域及び2つの国際機関が加盟している。


平成18年6月13日 「カナダ金融情報部門との疑わしい取引に関する情報交換枠組の署名について」

日本国金融庁は、平成18年6月12日にカナダ金融情報部門との間で情報交換のための枠組を構築するための当局間による文書に署名を行った。(詳細)


平成18年5月16日「オーストラリア、タイ及び香港の金融情報部門との疑わしい取引に関する情報交換枠組の署名について」

日本国金融庁は、平成18年5月9日にオーストラリアの金融情報部門との間で、5月15日にタイ及び香港の金融情報部門との間で、情報交換のための枠組を構築するための当局間による文書に署名を行った。(詳細)


平成18年5月12日「タリバーン関係者等と関連すると疑われる取引の届出について(追加要請その41)及び届出を行うべきタリバーン関係者等のリストの一部改訂について」の発出について

当庁は、5月12日付で、関係金融機関等の資金洗浄対策担当責任者宛文書「タリバーン関係者等と関連すると疑われる取引の届出について(追加要請その41)及び届出を行うべきタリバーン関係者等のリストの一部改訂について」(別添)を関係金融業界団体に手交して加盟金融機関への周知徹底方を依頼した。


平成18年3月14日「届出を行うべきタリバーン関係者等のリストの一部改訂について」の発出について

当庁は、3月14日付で、関係金融機関等の資金洗浄対策担当責任者宛文書「届出を行うべきタリバーン関係者等のリストの一部改訂について」(別添)を関係金融業界団体に手交して加盟金融機関への周知徹底方を依頼した。(別添)を関係金融業界団体に手交して再度、加盟金融機関への周知徹底方を依頼した。なお、発出文書は当庁ホームページ上に掲載している。


平成18年2月17日「タリバーン関係者等と関連すると疑われる取引の届出について(追加要請その40)及びタリバーン関係者等のリストの一部削除について」の発出について

当庁は、本年2月17日付で、関係金融機関の資金洗浄対策担当責任者宛要請文書「タリバーン関係者等と関連すると疑われる取引の届出について(追加要請その40)及びタリバーン関係者等のリストの一部削除について」(別添)を関係金融業界団体に手交して再度、加盟金融機関への周知徹底方を依頼した。なお、発出文書は当庁ホームページ上に掲載している。


平成18年1月11日「タリバーン関係者等と関連すると疑われる取引の届出について(追加要請その39)」の発出について

当庁は、本年1月11日付で、関係金融機関の資金洗浄対策担当責任者宛要請文書「タリバーン関係者等と関連すると疑われる取引の届出について(追加要請その39)」(別添)を関係金融業界団体に手交して再度、加盟金融機関への周知徹底方を依頼した。なお、発出文書は当庁ホームページ上に掲載している。


平成17年12月26日「タリバーン関係者等と関連すると疑われる取引の届出について(追加要請その38)」の発出について

当庁は、本年12月26日付で、関係金融機関の資金洗浄対策担当責任者宛要請文書「タリバーン関係者等と関連すると疑われる取引の届出について(追加要請その38)」(別添)を関係金融業界団体に手交して再度、加盟金融機関への周知徹底方を依頼した。なお、発出文書は当庁ホームページ上に掲載している。(別添)を関係金融業界団体に手交して加盟金融機関への周知徹底方を依頼した。


平成17年12月6日「届出を行うべきタリバーン関係者等のリストの一部改訂について」の発出について

当庁は、12月6日付で、関係金融機関の資金洗浄対策担当責任者宛文書「届出を行うべきタリバーン関係者等のリストの一部改訂について」(別添)を関係金融業界団体に手交して加盟金融機関への周知徹底方を依頼した。


平成17年11月25日「タリバーン関係者等のリストの一部削除について」の発出について

当庁は、本年11月25日付で、関係金融機関の資金洗浄対策担当責任者宛要請文書「タリバーン関係者等のリストの一部削除について」(別添)を関係金融業界団体に手交して再度、加盟金融機関への周知徹底方を依頼した。なお、発出文書は当庁ホームページ上に掲載している。


平成17年10月21日「タリバーン関係者等と関連すると疑われる取引の届出について(追加要請その37)」の発出について

当庁は、本年10月21日付で、関係金融機関の資金洗浄対策担当責任者宛要請文書「タリバーン関係者等と関連すると疑われる取引の届出について(追加要請その37)」(別添)を関係金融業界団体に手交して再度、加盟金融機関への周知徹底方を依頼した。なお、発出文書は当庁ホームページ上に掲載している。


平成17年10月19日 「疑わしい取引の届出に関して特別の注意を払うべき取引の該当国・地域の削除について」の発出について

1. FATFは本年2月に3ヶ国・地域をマネー・ローンダリング対策に非協力的な国・地域(「非協力国」)として認定・公表しているところ、本年10月12日から同年10月14日までパリで開催された全体会合において、ナウル共和国を非協力国リストから削除した。非協力国の最新リストは以下の通りである。

ミャンマー連邦、ナイジェリア連邦共和国

 

2. 当庁は、本日付で、関係金融機関資金洗浄対策担当責任者宛文書「資金洗浄対策の観点から監視を強化すべき取引の該当国の解除及び疑わしい取引の届出に関して特別の注意を払うべき取引の該当国の削除について」(別添)を関係金融業界団体に手交して加盟金融機関への周知徹底方を依頼した。
なお、発出文書は当庁ホームページ*2上に掲載している。

* FATF:1989年のアルシュ・サミット経済宣言を受けて設立された政府間機関。マネー・ローンダリング対策を国際的に推進することを目的としている。現在、日本を含む31の国と地域及び2つの国際機関が加盟している。


平成17年10月7日「タリバーン関係者等と関連すると疑われる取引の届出について(追加要請その36)」の発出について

当庁は、本年10月7日付で、関係金融機関の資金洗浄対策担当責任者宛要請文書「タリバーン関係者等と関連すると疑われる取引の届出について(追加要請その36)」(別添)を関係金融業界団体に手交して再度、加盟金融機関への周知徹底方を依頼した。なお、発出文書は当庁ホームページ上に掲載している。


平成17年9月9日「タリバーン関係者等と関連すると疑われる取引の届出について(追加要請その35)」の発出について

当庁は、本年9月9日付で、関係金融機関の資金洗浄対策担当責任者宛要請文書「タリバーン関係者等と関連すると疑われる取引の届出について(追加要請その35)」(別添)を関係金融業界団体に手交して再度、加盟金融機関への周知徹底方を依頼した。なお、発出文書は当庁ホームページ上に掲載している。


平成17年8月26日「タリバーン関係者等と関連すると疑われる取引の届出について(追加要請その34)」の発出について

当庁は、本年8月26日付で、関係金融機関の資金洗浄対策担当責任者宛要請文書「タリバーン関係者等と関連すると疑われる取引の届出について(追加要請その34)」(別添)を関係金融業界団体に手交して再度、加盟金融機関への周知徹底方を依頼した。なお、発出文書は当庁ホームページ上に掲載している。


平成17年8月5日「届出を行うべきタリバーン関係者等のリストの一部改訂について」の発出について

当庁は、8月5日付で、関係金融機関の資金洗浄対策担当責任者宛文書「届出を行うべきタリバーン関係者等のリストの一部改訂について」(別添)を関係金融業界団体に手交して加盟金融機関への周知徹底方を依頼した。


平成17年7月29日「タリバーン関係者等と関連すると疑われる取引の届出について(追加要請その33)」の発出について

当庁は、本年7月29日付で、関係金融機関の資金洗浄対策担当責任者宛要請文書「タリバーン関係者等と関連すると疑われる取引の届出について(追加要請その33)」(別添)を関係金融業界団体に手交して再度、加盟金融機関への周知徹底方を依頼した。なお、発出文書は当庁ホームページ上に掲載している。


平成17年6月14日「タリバーン関係者等と関連すると疑われる取引の届出について(追加要請その32)」の発出について

当庁は、本年6月14日付で、関係金融機関の資金洗浄対策担当責任者宛要請文書「タリバーン関係者等と関連すると疑われる取引の届出について(追加要請その32)」(別添)を関係金融業界団体に手交して再度、加盟金融機関への周知徹底方を依頼した。なお、発出文書は当庁ホームページ上に掲載している。


平成17年5月27日「タリバーン関係者等と関連すると疑われる取引の届出について(追加要請その31)」の発出について

当庁は、本年5月27日付で、関係金融機関の資金洗浄対策担当責任者宛要請文書「タリバーン関係者等と関連すると疑われる取引の届出について(追加要請その31)」(別添)を関係金融業界団体に手交して再度、加盟金融機関への周知徹底方を依頼した。なお、発出文書は当庁ホームページ上に掲載している。


平成17年5月27日 疑わしい取引の参考事例の追加について

当庁は、本年5月25日付で、関係金融機関の資金洗浄対策担当責任者宛要請文書「疑わしい取引の参考事例の追加について」(別添)を関係金融業界団体に手交して、加盟金融機関への周知徹底方を依頼した。なお、発出文書は当庁ホームページ上に掲載している。


平成17年5月19日「タリバーン関係者等と関連すると疑われる取引の届出について(追加要請その30)」の発出について

当庁は、本年5月19日付で、関係金融機関の資金洗浄対策担当責任者宛要請文書「タリバーン関係者等と関連すると疑われる取引の届出について(追加要請その30)」(別添)を関係金融業界団体に手交して再度、加盟金融機関への周知徹底方を依頼した。なお、発出文書は当庁ホームページ上に掲載している。


平成17年2月24日「タリバーン関係者等と関連すると疑われる取引の届出について(追加要請その29)及び(調査表の廃止)」の発出について

当庁は、本年2月24日付で、関係金融機関の資金洗浄対策担当責任者宛文書「タリバーン関係者等と関連すると疑われる取引の届出について(追加要請その29)及び(調査表の廃止)」(別添1)及び(別添2)を関係金融業界団体に手交して再度、加盟金融機関への周知徹底方を依頼した。なお、発出文書は当庁ホームページ上に掲載している。


平成17年2月15日 「疑わしい取引の届出に関して特別の注意を払うべき取引の該当国・地域の削除について」の発出について

1. FATFは昨年7月に6ヶ国・地域をマネー・ローンダリング対策に非協力的な国・地域(「非協力国」)として認定・公表しているところ、本年2月9日から同年2月11日までパリで開催された全体会合において、クック諸島、インドネシア共和国及びフィリピン共和国がマネー・ローンダリング対策のための立法措置を講じ、実行していることを評価し、同国・地域を非協力国リストから削除した。非協力国の最新リストは以下の通りである。

ミャンマー連邦、ナウル共和国、ナイジェリア連邦共和国

 

2. 当庁は、本日付で、関係金融機関資金洗浄対策担当責任者宛文書「資金洗浄対策の観点から監視を強化すべき取引の該当国の解除及び疑わしい取引の届出に関して特別の注意を払うべき取引の該当国の削除について」(別添)を関係金融業界団体に手交して加盟金融機関への周知徹底方を依頼した。
なお、発出文書は当庁ホームページ*2上に掲載している。

* FATF:1989年のアルシュ・サミット経済宣言を受けて設立された政府間機関。マネー・ローンダリング対策を国際的に推進することを目的としている。現在、日本を含む31の国と地域及び2つの国際機関が加盟している。


平成17年2月3日「タリバーン関係者等と関連すると疑われる取引の届出について(追加要請その28)」の発出について

当庁は、本年2月3日付で、関係金融機関の資金洗浄対策担当責任者宛要請文書「タリバーン関係者等と関連すると疑われる取引の届出について(追加要請その28)」(別添)を関係金融業界団体に手交して再度、加盟金融機関への周知徹底方を依頼した。なお、発出文書は当庁ホームページ上に掲載している。


平成17年1月12日「タリバーン関係者等と関連すると疑われる取引の届出について(追加要請その27)」の発出について

当庁は、本年1月12日付で、関係金融機関の資金洗浄対策担当責任者宛要請文書「タリバーン関係者等と関連すると疑われる取引の届出について(追加要請その27)」(別添)を関係金融業界団体に手交して再度、加盟金融機関への周知徹底方を依頼した。なお、発出文書は当庁ホームページ上に掲載している。


平成16年12月21日 「届出を行うべきタリバーン関係者等のリストの一部改訂について」の発出について

当庁は、12月21日付で、関係金融機関の資金洗浄対策担当責任者宛文書「届出を行うべきタリバーン関係者等のリストの一部改訂について」(別添)を関係金融業界団体に手交して加盟金融機関への周知徹底方を依頼した。


平成16年12月13日 「米国との疑わしい取引に関する情報交換取極の署名について」

1. 平成16年12月13日、日本国金融庁と米国金融情報部門(FIU(注1))との間の情報交換の枠組みを構築するため、両国当局間による文書の署名が行われた。

2. 本情報交換取極は、両国当局間の疑わしい取引(注2)に関する情報の交換を円滑に行うために、情報交換の手続等を定めたものである。これにより、両国間で、犯罪収益やテロ資金の疑いのある取引に関する情報を迅速に交換することが可能となった。

3. 犯罪、テロの国際化が進む中で、各国当局が情報を共有し、協調して取締りにあたることが重要な課題となっており、FIU間の情報交換を推進することがG7等における国際的な合意となっている。

4. このような動きを受けて、世界各国のFIUの間で情報交換のネットワークを構築する動きが進んでいる。我が国も、米国との他にイギリス、ベルギー、韓国及びシンガポールとの間で既に同様の情報交換取極めを締結しており、その他の主要国との間でも早期に情報交換取極めを締結すべく協議中である。

(注1) Financial Intelligence Unitの略称で、マネー・ローンダリングやテロ資金に関する疑わしい取引の情報を一元的に受理・分析し、捜査機関等に提供する政府機関を指している。日本のFIUは金融庁特定金融情報室であり、米国のFIUはFinCEN(Financial Crimes Enforcement Network) と呼称されている。

(注2) 組織的犯罪処罰法により、金融機関等は、犯罪収益やテロ資金等に係る疑いのある取引を金融庁に届け出なければならない。


平成16年12月7日「届出を行うべきタリバーン関係者等のリストの一部改訂について」の発出について

当庁は、12月7日付で、関係金融機関の資金洗浄対策担当責任者宛文書「届出を行うべきタリバーン関係者等のリストの一部改訂について」(別添)を関係金融業界団体に手交して加盟金融機関への周知徹底方を依頼した。


平成16年11月5日 「資金洗浄対策の観点から監視を強化すべき取引の該当国の解除について」の発出について

1. FATF(Financial Action Task Force on Money Laundering:金融活動作業部会*1)はナウル共和国が平成13年11月30日までにマネー・ローンダリング対策法の適切な改正をせず、また、ミャンマーが平成15年11月3日までに国際水準を満たすマネー・ローンダリング対策法令を成立させなかったため対抗措置を実施中であったが、本年10月20日から3日の間、フランス(パリ)で開催した全体会合において、両国がその後必要な法令改正を行ったことから、対抗措置の解除を決定した。

(注) ナウル共和国及びミャンマーに対する対抗措置は解除されたが、両国は依然としてFATFが公表している資金洗浄対策に非協力的な国・地域(非協力国)には該当する。

2. 当庁は、本日付で、関係金融機関資金洗浄対策担当責任者宛文書「資金洗浄対策の観点から監視を強化すべき取引の該当国にかかる対抗措置の解除について」(別添)を関係金融業界団体に手交して加盟金融機関への周知徹底方を依頼した。
なお、発出文書は当庁ホームページ*2上に掲載している。

*1 FATF:1989年のアルシュ・サミット経済宣言を受けて設立された政府間機関。マネー・ローンダリング対策を国際的に推進することを目的としている。現在、日本を含む31の国と地域及び2つの国際機関が加盟している。

*2 http://www.fsa.go.jp/fiu/fiu.html


平成16年10月26日 「タリバーン関係者等と関連すると疑われる取引の届出について(追加要請その26)」の発出について

当庁は、本年10月26日付で、関係金融機関の資金洗浄対策担当責任者宛要請文書「タリバーン関係者等と関連すると疑われる取引の届出について(追加要請その26)」(別添)を関係金融業界団体に手交して再度、加盟金融機関への周知徹底方を依頼した。なお、発出文書は当庁ホームページ上に掲載している。


平成16年9月3日 「タリバーン関係者等と関連すると疑われる取引の届出について(追加要請その25)」の発出について

当庁は、本年9月3日付で、関係金融機関の資金洗浄対策担当責任者宛要請文書「タリバーン関係者等と関連すると疑われる取引の届出について(追加要請その25)」(別添)を関係金融業界団体に手交して再度、加盟金融機関への周知徹底方を依頼した。なお、発出文書は当庁ホームページ上に掲載している。


平成16年7月13日 「疑わしい取引の届出に関して特別の注意を払うべき取引の該当国の削除について」の発出について

1. FATFは本年2月に7ヶ国・地域をマネー・ローンダリング対策に非協力的な国・地域(「非協力国」)として認定・公表しているところ、本年6月30日から同年7月2日までパリで開催された全体会合において、グアテマラ共和国がマネー・ローンダリング対策のための立法措置を講じ、実行していることを評価し、同国を非協力国リストから削除した。非協力国の最新リストは以下の通りである。

クック諸島、インドネシア共和国、ミャンマー連邦、ナウル共和国、ナイジェリア連邦共和国、フィリピン共和国

 

2. 当庁は、本日付で、関係金融機関資金洗浄対策担当責任者宛文書「資金洗浄対策の観点から監視を強化すべき取引の該当国の解除及び疑わしい取引の届出に関して特別の注意を払うべき取引の該当国の削除について」(別添)を関係金融業界団体に手交して加盟金融機関への周知徹底方を依頼した。

* FATF:1989年のアルシュ・サミット経済宣言を受けて設立された政府間機関。マネー・ローンダリング対策を国際的に推進することを目的としている。現在、日本を含む31の国と地域及び2つの国際機関が加盟している。


平成16年7月2日 「シンガポールとの疑わしい取引に関する情報交換取極の署名について」

1. 平成16年7月2日、日本国金融庁とシンガポール金融情報部門(FIU(注1))との間の情報交換の枠組みを構築するため、両国当局間による文書の署名が行われた。

2. 本情報交換取極は、両国当局間の疑わしい取引(注2)に関する情報の交換を円滑に行うために、情報交換の手続等を定めたものである。これにより、両国間で、犯罪収益やテロ資金の疑いのある取引に関する情報を迅速に交換することが可能となった。

3. 犯罪、テロの国際化が進む中で、各国当局が情報を共有し、協調して取締りにあたることが重要な課題となっており、FIU間の情報交換を推進することがG7等における国際的な合意となっている(注3)。

4. このような動きを受けて、世界各国のFIUの間で情報交換のネットワークを構築する動きが進んでいる。我が国も、シンガポールとの他にイギリス、ベルギー及び韓国との間で既に同様の情報交換取極めを締結しており、その他の主要国との間でも早期に情報交換取極を締結すべく協議中である。

(注1) Financial Intelligence Unitの略称で、マネー・ローンダリングやテロ資金に関する疑わしい取引の情報を一元的に受理・分析し、捜査機関等に提供する政府機関を指している。

(注2) 組織的犯罪処罰法により、金融機関等は、犯罪収益やテロ資金等に係る疑いのある取引を金融庁に届け出なければならない。

(注3) 平成12年7月の九州・沖縄サミットにおけるG7蔵相から首脳への報告ではFIU間の情報交換取極の締結を支持するとされ、また、平成13年10月にワシントンで開催されたG7財務大臣・中央銀行総裁会合で発表された「テロ資金供与に対し闘うためのG7行動計画」でも、FIU間の情報の共有強化が重要とされている。


平成16年3月24日 「タリバーン関係者等と関連すると疑われる取引の届出について(追加要請その24)」の発出について

当庁は、本年3月24日付で、関係金融機関の資金洗浄対策担当責任者宛要請文書「タリバーン関係者等と関連すると疑われる取引の届出について(追加要請その24)」(別添)を関係金融業界団体に手交して再度、加盟金融機関への周知徹底方を依頼した。なお、発出文書は当庁ホームページ上に掲載している。


平成16年3月4日 「疑わしい取引の届出に関して特別の注意を払うべき取引の該当国の削除について」の発出について

1. FATFは昨年6月に9ヶ国・地域をマネー・ローンダリング対策に非協力的な国・地域(「非協力国」)として認定・公表しているところ、本年2月25日から27日までパリで開催された全体会合において、エジプト・アラブ共和国及びウクライナの2ヶ国がマネー・ローンダリング対策のための立法措置を講じ、実行していることを評価し、同2ヶ国を非協力国リストから削除した。非協力国の最新リストは以下の通りである。

クック諸島、グアテマラ共和国、インドネシア共和国、ミャンマー連邦、ナウル共和国、ナイジェリア連邦共和国、フィリピン共和国

 

2. 当庁は、本日付で、関係金融機関資金洗浄対策担当責任者宛文書「資金洗浄対策の観点から監視を強化すべき取引の該当国の解除及び疑わしい取引の届出に関して特別の注意を払うべき取引の該当国の削除について」(別添)を関係金融業界団体に手交して加盟金融機関への周知徹底方を依頼した。

* FATF:1989年のアルシュ・サミット経済宣言を受けて設立された政府間機関。マネー・ローンダリング対策を国際的に推進することを目的としている。現在、日本を含む29の国と地域及び2つの国際機関が加盟している。


平成15年12月18日 「韓国金融情報分析院との疑わしい取引に関する情報交換取極の署名について」

1. 平成15年12月18日、日本国金融庁と韓国金融情報分析院(FIU(注1))との間の情報交換の枠組みを構築するため、両国当局間による文書の署名が行われた。

2. 本情報交換取極めは、両国当局間の疑わしい取引(注2)に関する情報の交換を円滑に行うために、情報交換の手続等を定めたものである。これにより、両国間で、犯罪収益やテロ資金の疑いのある取引に関する情報を迅速に交換することが可能となった。

3. 犯罪、テロの国際化が進む中で、各国当局が情報を共有し、協調して取締りにあたることが重要な課題となっており、FIU間の情報交換を推進することがG7等における国際的な合意となっている(注3)。

4. このような動きを受けて、世界各国のFIUの間で情報交換のネットワークを構築する動きが進んでいる。我が国も、韓国との他にイギリス及びベルギーとの間で既に同様の情報交換取極めを締結しており、その他の主要国との間でも早期に情報交換取極めを締結すべく協議中である。

(注1) Financial Intelligence Unitの略称で、マネー・ローンダリングやテロ資金に関する疑わしい取引の情報を一元的に受理・分析し、捜査機関等に提供する政府機関を指している。

(注2) 組織的犯罪処罰法により、金融機関等は、犯罪収益やテロ資金等に係る疑いのある取引を金融庁に届出なければならない。

(注3) 平成12年7月の九州・沖縄サミットにおけるG7蔵相から首脳への報告ではFIU間の情報交換取極めの締結を支持するとされ、また、平成13年10月にワシントンで開催されたG7財務大臣・中央銀行総裁会合で発表された「テロ資金供与に対し闘うためのG7行動計画」でも、FIU間の情報の共有強化が重要とされている。


平成15年12月16日 「タリバーン関係者等と関連すると疑われる取引の届出について(追加要請その23)」の発出について

当庁は、12月16日付で、関係金融機関の資金洗浄対策担当責任者宛要請文書「タリバーン関係者等と関連すると疑われる取引の届出について(追加要請その23)」(別添)を関係金融業界団体に手交して再度、加盟金融機関への周知徹底方を依頼した。なお、発出文書は当庁ホームページ上に掲載している。


平成15年11月6日 「資金洗浄対策の観点から監視を強化すべき取引ついて」の発出について

1. FATF(Financial Action Task Force on Money Laundering:金融活動作業部会(注1))は、ミャンマーが平成15年11月3日までに国際水準を満たすマネー・ローンダリング対策法令を成立させなかったため、加盟国に対抗措置を実施するよう要請した(注2)。

(注1) FATF:1989年のアルシュ・サミット経済宣言を受けて設立された政府間機関。マネー・ローンダリング対策を国際的に推進することを目的としている。現在、日本を含む31の国と地域及び2つの国際機関が加盟している。

(注2) ミャンマーは平成13年6月に資金洗浄対策に非協力的な国・地域に認定された。しかし、平成14年6月にマネー・ローンダリング対策の基本的な枠組みを定めた法律を成立させたものの、捜査共助等の国際協力において不十分な点があり、また、当該法律を効果的に実施するための関連法令を定めていない等、十分な取組が認められなかった。そのため、FATFは平成15年10月に開催した全体会合において、同年11月3日までにミャンマーが国際水準を満たすマネー・ローンダリング対策法令を成立させない場合には対抗措置を実施することを決定した。

2. FATFの決定を受け、当庁は、本日付けで、関係金融機関の資金洗浄対策担当責任者宛要請文書「資金洗浄対策の観点から監視を強化すべき取引について」(別添)を関係金融業界団体に手交して加盟金融機関への周知徹底方を依頼した。


平成15年10月31日 「金融活動作業部会(FATF)特別勧告 VII (電信送金)の実施に関するお知らせ」の発出について

当庁は、10月31日付で、関係金融機関の資金洗浄対策担当責任者宛通知文書「金融活動作業部会(FATF)特別勧告 VII (電信送金)の実施に関するお知らせ」(別添)を関係金融業界団体に手交して、加盟金融機関への周知徹底方を依頼した。なお、発出文書は当庁ホームページ上に掲載している。


平成15年10月1日 「タリバーン関係者等と関連すると疑われる取引の届出について(追加要請その22)」の発出について

当庁は、10月1日付で、関係金融機関の資金洗浄対策担当責任者宛要請文書「タリバーン関係者等と関連すると疑われる取引の届出について(追加要請その22)」(別添)を関係金融業界団体に手交して再度、加盟金融機関への周知徹底方を依頼した。なお、発出文書は当庁ホームページ上に掲載している。


平成15年9月11日 「タリバーン関係者等と関連すると疑われる取引の届出について(追加要請その21)」の発出について

当庁は、9月11日付で、関係金融機関の資金洗浄対策担当責任者宛要請文書「タリバーン関係者等と関連すると疑われる取引の届出について(追加要請その21)」(別添)を関係金融業界団体に手交して再度、加盟金融機関への周知徹底方を依頼した。なお、発出文書は当庁ホームページ上に掲載している。


平成15年7月3日 「タリバーン関係者等と関連すると疑われる取引の届出について(追加要請その20)」の発出について

当庁は、7月3日付で、関係金融機関の資金洗浄対策担当責任者宛要請文書「タリバーン関係者等と関連すると疑われる取引の届出について(追加要請その20)」(別添)を関係金融業界団体に手交して再度、加盟金融機関への周知徹底方を依頼した。なお、発出文書は当庁ホームページ上に掲載している。


平成15年7月2日 「ベルギー金融情報部門との疑わしい取引に関する情報交換取極の署名について」

1. 平成15年6月27日、日本国金融庁とベルギー王国金融情報部門(FIU(注1))との間の情報交換の枠組みを構築するため、両国当局間による文書の署名が行われた。ベルギーFIUは、エグモント・グループ(注2)の中心的な存在である。

2. 本情報交換取極は、両国当局間の疑わしい取引(注3)に関する情報の交換を円滑に行うために、情報交換の手続等を定めたものである。これにより、両国間で、テロ資金や犯罪収益の疑いのある取引に関する情報を交換することが可能となった。

3. 平成13年9月の米国同時多発テロ事件以降、テロ資金対策の一環として、FIU間の情報交換を推進することがG7等における国際的な合意となっている(注4)。また、犯罪の国際化が進む中で、各国当局が情報を共有し、協調して取締りにあたることが重要な課題となっている。

4. このような動きを受けて、世界各国のFIUの間で情報交換のネットワークを構築する動きが進展している。我が国も、ベルギーとの他に英国との間で既に同様の情報交換取極を締結しており、その他の主要国との間でも早期に情報交換取極を締結すべく協議中である。

(注1) Financial Intelligence Unitの略称で、疑わしい取引の届出やマネー・ローンダリングやテロ資金に関する情報を一元的に受理・分析し、捜査機関等に提供する政府機関を指している。

(注2) 各国FIU間の情報交換の促進等を目的とした非公式なフォーラムで、エグモント・グループという名称は、第1回会合がベルギーのエグモント宮殿で開催されたことに由来する。日本は平成12年5月に加盟し、現在は69カ国・地域が加盟している。

(注3) 組織的犯罪処罰法により、金融機関等は、犯罪収益等に係る疑いのある取引を金融庁に届出なければならない。この届出対象は200を超える重大犯罪による収益に係る疑いのある取引を含んでおり、昨年7月にはテロリズムに対する資金供与の疑いのある取引が追加された。

(注4) 平成13年10月にワシントンで開催されたG7財務大臣・中央銀行総裁会合で発表された、「テロ資金供与に対し闘うためのG7行動計画」では、世界の全ての国々に対しFIUを設立し、FIU間の情報交換を促進することが盛り込まれている。さらに、同年11月にオタワで開催されたG20及びIMFC(国際通貨金融委員会)でも、同様の措置が打ち出されている。


平成15年6月26日 「疑わしい取引の届出に関して特別の注意を払うべき取引の該当国の削除について」の発出について

1. FATF*1は本年2月に10ヶ国地域をマネー・ローンダリング対策に非協力的な国・地域(「非協力国」)として認定・公表しているところ、同年6月18日から20日までベルリンで開催された全体会合において、セントビンセント及びグレナディーン諸島がマネー・ローンダリング対策のための立法措置を講じ、実行していることを評価し、同国を非協力国リストから削除した。非協力国の最新リストは以下の通りである。 クック諸島、エジプト・アラブ共和国、グアテマラ共和国、インドネシア共和国、ミャンマー連邦、ナウル共和国、ナイジェリア連邦共和国、フィリピン共和国、ウクライナ

2. 当庁は、本日付で、関係金融機関資金洗浄対策担当責任者宛文書「資金洗浄対策の観点から監視を強化すべき取引の該当国の解除及び疑わしい取引の届出に関して特別の注意を払うべき取引の該当国の削除について」(別添)を関係金融業界団体に通知して加盟金融機関への周知徹底方を依頼した。
なお、発出文書は当庁ホームページ*2上に掲載している。

*1 FATF:1989年のアルシュ・サミット経済宣言を受けて設立された政府間機関。マネー・ローンダリング対策を国際的に推進することを目的としている。現在、日本を含む29の国と地域及び2つの国際機関が加盟している。

*2 http://www.fsa.go.jp/fiu/fiu.html


平成15年4月25日 「届出を行うべきタリバーン関係者等のリストの一部改訂について」の発出について

当庁は、4月25日付で、関係金融機関の資金洗浄対策担当責任者宛要請文書「届出を行うべきタリバーン関係者等のリストの一部改訂について」(別添)を関係金融業界団体に通知して加盟金融機関への周知徹底方を依頼した。


平成15年3月24日 「顧客等の本人確認等の徹底及びテロリズムに対する資金供与等の疑いがある取引の届出について」の発出について

当庁は、3月20日付で発出した関係金融機関の資金洗浄対策担当責任者宛要請文書「顧客等の本人確認等の徹底及びテロリズムに対する資金供与等の疑いがある取引の届出について」(別添)を、関係金融業界団体に手交して、加盟金融機関への周知徹底方を依頼した。なお、発出文書は当庁ホームページ上に掲載している。


平成15年3月6日 「タリバーン関係者等と関連すると疑われる取引の届出について(追加要請その19)」の発出について

当庁は、3月6日付で、関係金融機関の資金洗浄対策担当責任者宛要請文書「タリバーン関係者等と関連すると疑われる取引の届出について(追加要請その19)」(別添)を関係金融業界団体に手交して再度、加盟金融機関への周知徹底方を依頼した。なお、発出文書は当庁ホームページ上に掲載している。


平成15年2月27日 「タリバーン関係者等と関連すると疑われる取引の届出について(追加要請その18)及び(追加要請その16の訂正)」の発出について

当庁は、2月27日付で、関係金融機関の資金洗浄対策担当責任者宛要請文書「タリバーン関係者等と関連すると疑われる取引の届出について(追加要請その18)及び(追加要請その16の訂正)」(別添)を関係金融業界団体に手交して再度、加盟金融機関への周知徹底方を依頼した。なお、発出文書は当庁ホームページ上に掲載している。


平成15年2月24日 「タリバーン関係者等と関連すると疑われる取引の届出について(追加要請その17)」の発出について

当庁は、2月24日付で、関係金融機関の資金洗浄対策担当責任者宛要請文書「タリバーン関係者等と関連すると疑われる取引の届出について(追加要請その17)」(別添)を関係金融業界団体に手交して再度、加盟金融機関への周知徹底方を依頼した。なお、発出文書は当庁ホームページ上に掲載している。


平成15年2月21日 「資金洗浄対策の観点から監視を強化すべき取引の該当国の解除及び疑わしい取引の届出に関して特別の注意を払うべき取引の該当国の削除について」の発出について

  • 1.  FATF(Financial Action Task Force on Money Laundering:金融活動作業部会*1)はウクライナが昨年12月15日までに国際水準を満たす全般的なマネー・ローンダリング対策法を成立させなかったため対抗措置を実施中であったが、本年2月12日から14日の間、フランス(パリ)で開催した全体会合において、同国がその後必要な法改正を行ったことから、対抗措置を解除した。

    (注)1 .ウクライナに対する対抗措置は解除されたが、同国は依然としてFATFが公表している資金洗浄対策に非協力的な国・地域(非協力国)には該当する。
    .平成13年12月から対抗措置の適用を継続中であるナウル共和国については、同措置の適用が継続される。
  • 2.  また、FATFは上記全体会合において、昨年10月に11ヶ国・地域のうち資金洗浄対策に非協力的な国・地域(「非協力国」)として認定・公表したグレナダについて、マネー・ローンダリング対策のための立法措置を講じ、実行されていることを評価し、非協力国リストから削除した。非協力国の最新リストは以下の通りである。

    クック諸島、エジプト・アラブ共和国、グアテマラ共和国、インドネシア共和国、ミャンマー連邦、ナウル共和国、ナイジェリア連邦共和国、フィリピン共和国、セントビンセントおよびグレナディーン諸島、ウクライナ
  • 3.  当庁は、本日付で、関係金融機関資金洗浄対策担当責任者宛文書「資金洗浄対策の観点から監視を強化すべき取引の該当国の解除及び疑わしい取引の届出に関して特別の注意を払うべき取引の該当国の削除について」(別添)を関係金融業界団体に手交して加盟金融機関への周知徹底方を依頼した。

    なお、発出文書は当庁ホームページ*2上に掲載している。

    • *1FATF:1989年のアルシュ・サミット経済宣言を受けて設立された政府間機関。マネー・ローンダリング対策を国際的に推進することを目的としている。現在、日本を含む29の国と地域及び2つの国際機関が加盟している。

    • *2http://www.fsa.go.jp/fiu/fiu.html


平成15年2月6日 「タリバーン関係者等と関連すると疑われる取引の届出について(追加要請その16)」の発出について

当庁は、2月6日付で、関係金融機関の資金洗浄対策担当責任者宛要請文書「タリバーン関係者等と関連すると疑われる取引の届出について(追加要請その16)」(別添)を関係金融業界団体に手交して再度、加盟金融機関への周知徹底方を依頼した。なお、発出文書は当庁ホームページ上に掲載している。


平成15年1月31日 「タリバーン関係者等と関連すると疑われる取引の届出について(追加要請その15)」の発出について

当庁は、1月31日付で、関係金融機関の資金洗浄対策担当責任者宛要請文書「タリバーン関係者等と関連すると疑われる取引の届出について(追加要請その15)」(別添)を関係金融業界団体に手交して再度、加盟金融機関への周知徹底方を依頼した。なお、発出文書は当庁ホームページ上に掲載している。


平成15年1月10日 「資金洗浄対策の観点から監視を強化すべき取引ついて」の発出について

当庁は、1月10日付で、関係金融機関の資金洗浄対策担当責任者宛要請文書「資金洗浄対策の観点から監視を強化すべき取引ついて」(別添)を関係金融業界団体に手交して再度、加盟金融機関への周知徹底方を依頼した。なお、発出文書は当庁ホームページ上に掲載している。


平成14年11月25日 「タリバーン関係者等と関連すると疑われる取引の届出について(追加要請その14)」の発出について

当庁は、11月25日付で、関係金融機関の資金洗浄対策担当責任者宛要請文書「タリバーン関係者等と関連すると疑われる取引の届出について(追加要請その14)」(別添)を関係金融業界団体に手交して再度、加盟金融機関への周知徹底方を依頼した。なお、発出文書は当庁ホームページ上に掲載している。


平成14年10月28日 「タリバーン関係者等と関連すると疑われる取引の届出について(追加要請その13)」の発出について

当庁は、10月28日付で、関係金融機関の資金洗浄対策担当責任者宛要請文書「タリバーン関係者等と関連すると疑われる取引の届出について(追加要請その13)」(別添)を関係金融業界団体に手交して再度、加盟金融機関への周知徹底方を依頼した。なお、発出文書は当庁ホームページ上に掲載している。


平成14年10月24日 「タリバーン関係者等と関連すると疑われる取引の届出について(追加要請その12)」の発出について

当庁は、10月24日付で、関係金融機関の資金洗浄対策担当責任者宛要請文書「タリバーン関係者等と関連すると疑われる取引の届出について(追加要請その12)」(別添)を関係金融業界団体に手交して再度、加盟金融機関への周知徹底方を依頼した。なお、発出文書は当庁ホームページ上に掲載している。


平成14年10月22日 FATFによる非協力国・地域リスト等の公表について

1. FATF(Financial Action Task Force on Money Laundering:金融活動作業部会(注))は本年6月に15ヶ国・地域を資金洗浄対策に非協力的な国・地域(「非協力国」)として認定・公表しているところ、同年10月11日フランス(パリ)で開催されたFATF全体会合において、マネロン対策のための立法措置を講じ、実行されていることを評価し、ロシア連邦、ドミニカ国、ニウエ、マーシャル諸島共和国の4カ国を非協力国リストから削除した。非協力国の最新リストは以下の通りである。

クック諸島、エジプト・アラブ共和国、グアテマラ共和国、グレナダ、インドネシア共和国、ミャンマー連邦、ナウル共和国、ナイジェリア連邦共和国、フィリピン共和国、セントビンセントおよびグレナディーン諸島、ウクライナ

(注) FATF:1989年のアルシュ・サミット経済宣言を受けて設立された政府間機関。マネー・ローンダリング対策を国際的に推進することを目的としている。現在、日本を含む29の国と地域及び2つの国際機関が加盟している。

 

2. 当庁は、10月22日付で、関係金融機関資金洗浄対策担当責任者宛要請文書「疑わしい取引の届出に関して特別の注意を払うべき取引の該当国の削除について」(別添)を関係金融業界団体に手交して加盟金融機関への周知徹底方を依頼した。なお、発出文書は当庁ホームページ上に掲載している。
※ http://www.fsa.go.jp/fiu/fiu.html

3. FATFは、ナイジェリア連邦共和国、ウクライナの2カ国につき、前者は現行のマネー・ローンダリング対策法の適用範囲を拡大するような立法措置を講じない場合、後者は、国際水準を満たす全般的なマネーローダリング対策法を成立させない場合には、それぞれ本年12月15日付で対抗措置の適用を要請することを決定した。
なお、対抗措置の適用を継続中であったナウル共和国については、同措置の適用を継続することとなった。


平成14年10月15日 「タリバーン関係者等と関連すると疑われる取引の届出について(追加要請その11)」の発出について

当庁は、10月15日付で、関係金融機関の資金洗浄対策担当責任者宛要請文書「タリバーン関係者等と関連すると疑われる取引の届出について(追加要請その11)」(別添)を関係金融業界団体に手交して再度、加盟金融機関への周知徹底方を依頼した。なお、発出文書は当庁ホームページ上に掲載している。


平成14年10月2日 「タリバーン関係者等と関連すると疑われる取引の届出について(追加要請その10)」の発出について

当庁は、10月2日付で、関係金融機関の資金洗浄対策担当責任者宛要請文書「タリバーン関係者等と関連すると疑われる取引の届出について(追加要請その10)」(別添)を関係金融業界団体に手交して再度、加盟金融機関への周知徹底方を依頼した。なお、発出文書は当庁ホームページ上に掲載している。


平成14年9月24日 「タリバーン関係者等と関連すると疑われる取引の届出(追加要請その9)に対する訂正」の発出について

当庁は、9月24日付で、関係金融機関の資金洗浄対策担当責任者宛要請文書「タリバーン関係者等と関連すると疑われる取引の届出(追加要請その9)に対する訂正」(別添)を関係金融業界団体に手交して再度、加盟金融機関への周知徹底方を依頼した。なお、発出文書は当庁ホームページ上に掲載している。


平成14年9月13日 「タリバーン関係者等と関連すると疑われる取引の届出について(追加要請その9)」の発出について

当庁は、9月13日付で、関係金融機関の資金洗浄対策担当責任者宛要請文書「タリバーン関係者等と関連すると疑われる取引の届出について(追加要請その9)」(別添)を関係金融業界団体に手交して加盟金融機関への周知徹底方を依頼した。なお、発出文書は当庁ホームページ上に掲載している。


平成14年9月9日 「タリバーン関係者等と関連すると疑われる取引の届出について(追加要請その8)」の発出について

当庁は、9月9日付で、関係金融機関の資金洗浄対策担当責任者宛要請文書「タリバーン関係者等と関連すると疑われる取引の届出について(追加要請その8)」(別添)を関係金融業界団体に手交して加盟金融機関への周知徹底方を依頼した。なお、発出文書は当庁ホームページ上に掲載している。


平成14年9月2日 「タリバーン関係者等のリストの一部削除について」の発出について

当庁は、9月2日付で、関係金融機関の資金洗浄対策担当責任者宛要請文書「タリバーン関係者等のリストの一部削除について」(別添)を関係金融業界団体に手交して加盟金融機関への周知徹底方を依頼した。なお、発出文書は当庁ホームページ上に掲載している。


平成14年7月12日 「タリバーン関係者等のリストの一部削除について」の発出について

当庁は、7月12日付で、関係金融機関の資金洗浄対策担当責任者宛要請文書「タリバーン関係者等のリストの一部削除について」(別添)を関係金融業界団体に手交して加盟金融機関への周知徹底方を依頼した。なお、発出文書は当庁ホームページ上に掲載している。


平成14年7月1日 「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部改正について」の発出について

当庁は、7月1日付で、関係金融機関の資金洗浄対策担当責任者宛要請文書「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部改正について(通知)」(別添1)及び「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部改正に関する参考資料について」(別添2)を関係金融業界団体に手交して加盟金融機関への周知徹底方を依頼した。なお、通知文書は当庁ホームページ上に掲載している。


平成14年7月1日 FATFによる非協力国・地域リスト等の公表について

1. FATF(Financial Action Task Force on Money Laundering:金融活動作業部会(注))は昨年9月に19ヶ国・地域を資金洗浄対策に非協力的な国・地域(「非協力国」)として認定・公表しているところ、本年6月21日にハンガリー共和国、イスラエル国、レバノン共和国及びセントクリストファー・ネイビスの4ヶ国を非協力国リストから削除した。非協力国の最新リストは以下の通りである。

クック諸島、ドミニカ国、エジプト・アラブ共和国、グアテマラ共和国、グレナダ、インドネシア共和国、マーシャル諸島共和国、ミャンマー連邦、ナウル共和国、ナイジェリア連邦共和国、ニウエ、フィリピン共和国、ロシア連邦、セントビンセントおよびグレナディーン諸島、ウクライナ

(注) FATF:1989年のアルシュ・サミット経済宣言を受けて設立された政府間機関。マネー・ローンダリング対策を国際的に推進することを目的としている。現在、日本を含む29の国と地域及び2つの国際機関が加盟している。

 

2. 当庁は、7月1日付で、関係金融機関資金洗浄対策担当責任者宛要請文書「疑わしい取引の届出に関して特別の注意を払うべき取引の該当国の削除について」(別添)を関係金融業界団体に手交して加盟金融機関への周知徹底方を依頼した。なお、発出文書は当庁ホームページ上に掲載している。

3. また、FATFは、ナイジェリア連邦共和国がFATFと速やかに連絡を取り、適切な立法措置を行わない場合、10月31日付で対抗措置の適用を要請することを決定した。ナウルについては、オフショア銀行銀行部門に問題があるため、対抗措置の適用を継続し、物理的実体のない銀行の廃止を要請している。なお、ウクライナについては、進捗が芳しくないことから、本年10月の全体会合までに包括的な法律が制定されない場合、対抗措置の適用を検討することとなった。


平成14年5月9日 「タリバーン関係者等と関連すると疑われる取引の届出について(追加要請その7)」の発出について

当庁は、5月9日付で、関係金融機関の資金洗浄対策担当責任者宛要請文書「タリバーン関係者等と関連すると疑われる取引の届出について(追加要請その7)」(別添)を関係金融業界団体に手交して加盟金融機関への周知徹底方を依頼した。なお、要請文書は当庁ホームページ上に掲載している。


平成14年3月15日 「タリバーン関係者等と関連すると疑われる取引の届出について(追加要請その6)」の発出について

当庁は、3月15日付で、関係金融機関の資金洗浄対策担当責任者宛要請文書「タリバーン関係者等と関連すると疑われる取引の届出について(追加要請その6)」(別添)を関係金融業界団体に手交して加盟金融機関への周知徹底方を依頼した。なお、要請文書は当庁ホームページ上に掲載している。


平成14年1月31日 資金洗浄対策の観点から監視を強化すべき取引について

標記のことについて、別添のとおり要請文書を発出したので、貴傘下金融機関に対し、文書の転送及び周知徹底方よろしくお取り計らい願いたい。


平成14年1月29日 「タリバーン関係者等のリストの一部削除について」の発出について

当庁は、1月29日付で、関係金融機関の資金洗浄対策担当責任者宛要請文書「タリバーン関係者等のリストの一部削除について」(別添)を関係金融業界団体に手交して加盟金融機関への周知徹底方を依頼した。なお、発出文書は当庁ホームページ上に掲載している。


平成14年1月17日 「タリバーン関係者等のリストの一部削除について」の発出について

当庁は、1月17日付で、関係金融機関の資金洗浄対策担当責任者宛要請文書「タリバーン関係者等のリストの一部削除について」(別添)を関係金融業界団体に手交して加盟金融機関への周知徹底方を依頼した。なお、発出文書は当庁ホームページ上に掲載している。


平成14年1月16日 「タリバーン関係者等と関連すると疑われる取引の届出について(追加要請その5)」の発出について

当庁は、1月16日付で、関係金融機関の資金洗浄対策担当責任者宛要請文書「タリバーン関係者等と関連すると疑われる取引の届出について(追加要請その5)」(別添)を関係金融業界団体に手交して加盟金融機関への周知徹底方を依頼した。なお、要請文書は当庁ホームページ上に掲載している。


平成13年12月26日 「タリバーン関係者等と関連すると疑われる取引の届出について(追加要請その4)」の発出について

当庁は、12月26日付で、関係金融機関の資金洗浄対策担当責任者宛要請文書「タリバーン関係者等と関連すると疑われる取引の届出について(追加要請その4)」(別添)を関係金融業界団体に手交して加盟金融機関への周知徹底方を依頼した。なお、要請文書は当庁ホームページ上に掲載している。


平成13年11月13日 「タリバーン関係者等と関連すると疑われる取引の届出について(追加要請その3)」の発出について

当庁は、11月13日付で、関係金融機関の資金洗浄対策担当責任者宛要請文書「タリバーン関係者等と関連すると疑われる取引の届出について(追加要請その3)」(別添)を関係金融業界団体に手交して加盟金融機関への周知徹底方を依頼した。なお、要請文書は当庁ホームページ上に掲載している。


平成13年10月29日 「タリバーン関係者等と関連すると疑われる取引の届出について(追加要請その2)」の発出について

当庁は、10月29日付で、関係金融機関の資金洗浄対策担当責任者宛要請文書「タリバーン関係者等と関連すると疑われる取引の届出について(追加要請その2)」(別添)を関係金融業界団体に手交して加盟金融機関への周知徹底方を依頼した。なお、要請文書は当庁ホームページ上に掲載している。


平成13年10月19日 タリバーン関係者等に関する疑わしい取引の届出の状況について

1. 金融庁は、マネー・ローンダリング監視体制を活用し、金融機関等に対しタリバーン関係者等に関連する取引について犯罪収益の疑いがある取引として組織的犯罪処罰法に基づく届出を行うよう要請した(9月27日付及び10月12日付要請)。
注)9月27日付要請  165の個人・団体
10月12日付追加要請 23の個人・団体を追加

2. その後、複数の金融機関等から上記要請に応えたものと認められる届出が相当数あった。
疑わしい取引に関する届出情報は、捜査に資すると認めるときは捜査機関へ提供することとされており、金融庁としては迅速かつ的確に対処している。
なお、届出には、単にリストと氏名が一致又は類似しているに過ぎない者も含まれる上、届出情報は、犯罪捜査に密接に係わるものであるので、届出件数等については公表を差し控える。

以上


平成13年10月12日 「タリバーン関係者等と関連すると疑われる取引の届出について(追加要請)」の発出について

当庁は、10月12日付けで、関係金融機関の資金洗浄対策担当責任者宛要請文書「タリバーン関係者等と関連すると疑われる取引の届出について」(別添)を関係金融業界団体に手交して加盟金融機関への周知徹底方を依頼した。なお、要請文書は当庁ホームページ上に掲載している。


平成13年10月12日 FATFによる非協力国・地域に対する取扱いについて:ナウル共和国・フィリピン共和国・ロシア連邦関係

1. FATF(Financial Action Task Force on Money Laundering:金融活動作業部会(注))は本年6月の全体会合*1において、ナウル共和国、フィリピン共和国及びロシア連邦が本年9月末までに資金洗浄対策のための十分な立法措置を取らない場合、FATF加盟国が対抗措置を発動するよう決定した。その後、これら3カ国は全て期限までに資金洗浄対策法を成立させたため、直ちに対抗措置が発動される事態には至らなかった。

2. なお、これら3カ国の現状での取扱いは以下のとおりとなっている。これら3カ国はいずれも引き続き、資金洗浄対策に非協力的な国・地域リストに残っている。

(1) ロシア連邦:本年7月に十分な立法措置を取ったため、FATF加盟国による対抗措置の発動対象から外された。

(2) ナウル共和国:本年8月28日付で、資金洗浄対策法を成立させたが、同法には幾つかの欠点がみられ、主要な問題に対処していないため、本年11月末までに適当な法改正を行わなければ対抗措置を発動する。

(3) フィリピン共和国:本年9月29日付で資金洗浄対策法を成立させたため、FATFによる同法に対する審査の結論が出るまでは対抗措置の発動は見合わせる。

(注) FATF:1989年のアルシュ・サミット経済宣言を受けて設立された政府間機関。マネー・ローンダリング対策を国際的に推進することを目的としている。現在、日本を含む29の国と地域及び2つの国際機関が加盟している。

*1 FATFホームペ-ジ参照(PDFhttp://www.oecd.org/fatf/pdf/PR-20010907_en.pdf新しいウィンドウで開きます

*2 FATFホームペ-ジ参照(PDFhttp://www.oecd.org/fatf/pdf/PR-20010622_en.pdf新しいウィンドウで開きます


平成13年9月27日 タリバーン関係者等と関連すると疑われる取引の届出について(要請)

平成13年9月22日、外務大臣が国際連合安全保障理事会決議第1267号及び第1333号に基づく資産凍結等の措置の対象となるタリバーン関係者等を定めた(平成13年9月外務省告示第332号)ところ、当庁は、これらの国際連合安全保障理事会決議の趣旨を踏まえ、タリバーン関係者等として外務大臣が定めるもの(別紙)に関連する取引については、犯罪収益等である疑いがある取引として組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成11年法律第136号)第54条第1項に基づく届出を行うよう要請する。


平成13年9月18日 疑わしい取引の届出に関して特別の注意を払うべき取引の該当国の追加について

当庁は、FATF*1が本年6月に資金洗浄対策に非協力的な国・地域(非協力国)のリストを更新し、金融機関に対し非協力国に係る取引に特別の注意を払うよう求めたことを受け、平成13年6月28日付金総1053号の要請文書をもって貴殿に要請を行ったところである。*2

今般、FATFは、本年9月5日から7日に開催された全体会合において、新たにグレナダ及びウクライナの2カ国を非協力国として認定・公表し、特別の注意を払うべき取引の該当国に追加することに合意した。

これを受け、当庁は、上記の要請文書の別表にグレナダ及びウクライナの2カ国を追加し、これらの国に係る取引については、疑わしい取引の届出に関して特別の注意を払うよう要請する。なお、特別の注意を払うべき取引の該当国の最新リストは下表のとおりである。

*1 Financial Action Task Force on Money Laundering

*2 FATF及び金融庁ホームページ参照。
http://www.oecd.org/fatf/FATDocs_en.htm#Non-Cooperative新しいウィンドウで開きます
http://www.fsa.go.jp/news/newsj/kinyu/f-20010628-2.html#betten

表:非協力国リスト (FATF平成13年9月7日発表)

クック諸島、ドミニカ国、エジプト・アラブ共和国、グアテマラ共和国、 グレナダ、ハンガリー共和国、インドネシア共和国、イスラエル国、レバノン共和国、マーシャル諸島共和国、ミャンマー連邦、ナウル共和国、ナイジェリア連邦共和国、ニウエ、フィリピン共和国、ロシア連邦、セントクリストファー・ネイビス、セントビンセントおよびグレナディーン諸島、 ウクライナ

(注)下線は新たに追加された国

別紙:新規非協力国の主要な問題点


平成13年6月28日 疑わしい取引の届出に関して特別の注意を払うべき取引について(要請)

当庁は、FATF*1が昨年6月資金洗浄対策に非協力的な15の国・地域(非協力国・地域)のリストを公表し、金融機関に対しこれらの国・地域に係る取引に特別の注意を払うよう求めたことを受け、昨年7月関係金融機関に対し要請を行ったところである。*2

FATFは、本年6月20日から22日に開催された全体会合において、昨年非協力国・地域に認定された15ヶ国・地域のうち、バハマ国、ケイマン諸島、リヒテンシュタイン公国及びパナマ共和国については相当の改善措置がとられたことを認め、非協力国・地域リストから除外するとともに、新たに6の非協力国・地域を認定・公表し、金融機関に対しこれら17ヶ国・地域(下表)に係る取引に特別の注意を払うよう求めることに合意した。

当庁としては、国際的な資金洗浄対策の強化を進めるFATFの決定に協力することは当然の責務と考えており、別表の国・地域に係る取引については、疑わしい取引の届出に関して特別の注意を払うよう要請する。

*1 Financial Action Task Force on Money Laundering

*2 FATF及び金融庁ホームページ参照。
http://www.oecd.org/fatf/FATDocs_en.htm#Non-Cooperative新しいウィンドウで開きます
http://www.fsa.go.jp/fiu/fiuj/fn001.html#120622

表:非協力国・地域リスト (FATF平成13年6月22日発表)

クック諸島、ドミニカ国、 エジプト・アラブ共和国グアテマラ共和国ハンガリー共和国インドネシア共和国、イスラエル国、レバノン共和国、マーシャル諸島共和国、 ミャンマー連邦、ナウル共和国、 ナイジェリア連邦共和国、ニウエ、フィリピン共和国、ロシア連邦、セントクリストファー・ネイビス、セントビンセントおよびグレナディーン諸島

(注)下線は新たに追加された国

別紙:新規非協力国の主要な問題点(FATF報告書抄訳)


平成13年6月22日 FATFによる非協力国・地域リストの公表について

1. FATF(Financial Action Task Force on Money Laundering:金融活動作業部会(注))は22日、以下の17カ国・地域を国際的なマネー・ローンダリング対策に非協力的な国・地域(「非協力国」)として認定、公表した。FATFは、昨年6月に15の非協力国を公表していたが、これらの内、バハマ国、ケイマン諸島、リヒテンシュタイン公国及びパナマ共和国は、改善措置を取ったことが認められ非協力国リストから除外される一方、新たに6カ国が非協力国リストに追加された。

クック諸島、ドミニカ国、 エジプト・アラブ共和国グアテマラ共和国ハンガリー共和国インドネシア共和国、イスラエル国、レバノン共和国、マーシャル諸島共和国、 ミャンマー連邦、ナウル共和国、 ナイジェリア連邦共和国、ニウエ、フィリピン共和国、ロシア連邦、セントクリストファー・ネイビス、セントビンセントおよびグレナディーン諸島(下線は今回新たに追加)

(注) FATF:1989年のアルシュ・サミット経済宣言を受けて設立された政府間機関。マネー・ローンダリング対策を国際的に推進することを目的としている。現在、日本を含む29の国と地域及び2つの国際機関が加盟している。

 

2. FATFは、上記非協力国リストの公表とともに、国際金融システムを防護し世界的なマネー・ローンダリング対策の実効性を高めるため、FATF加盟国の金融機関に対し、非協力国の個人・法人との取引に特別な注意を払うよう要請している。更に、昨年6月の非協力国認定以来十分な改善措置を取っていないナウル共和国、フィリピン共和国及びロシア連邦との取引については、本年9月末までにこれらの国が十分な立法措置を取らない場合、金融機関に対し特に監視を強化するよう要請することを決定した。
なお、公表文書は、FATFのウェブサイト(http://www.oecd.org/fatf/新しいウィンドウで開きます)に掲載される予定である。


平成12年12月25日 「疑わしい取引の届出手続きと届出にあたってのお願い」について

平成12年2月1日に施行された組織的犯罪処罰法*1に基づく「疑わしい取引の届出制度」の事務手続きに関し、これまでにあった金融機関からの問い合わせ等を踏まえ、「疑わしい取引の届出手続きと届出にあたってのお願い」(別紙)を作成し、平成13年1月6日付で金融機関業界団体宛てに送付する予定である。

なお、財務局向けに発出していた疑わしい取引の届出に関する事務ガイドライン*2の規定は、平成13年1月6日をもって削除する。

(参考)「疑わしい取引の届出手続きと届出にあたってのお願い」(別紙)の主な事項

  1. 届出の方式と注意事項
  2. 添付資料《お願い》
  3. 届出先及び届出方法
  4. 受領確認書
  5. 疑わしい取引の参考事例
  6. 疑わしい届出担当者の登録《お願い》

*1 「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律」(平成11年法律第136号)

*2 「金融監督等にあたっての留意事項について(第一分冊:預金取扱い金融機関関係)1-8」、「金融監督等にあたっての留意事項について(第二分冊:保険会社関係)1-6」、「金融監督等にあたっての留意事項について(第三分冊:金融会社関係)1-2」及び「証券会社、投資信託委託業者及び投資法人等並びに証券投資顧問業者等の監督等にあたっての留意事項について(第4部)疑わしい取引の届出手続について」


平成12年6月22日 FATFによる非協力国・地域リストの公表について

1. FATF(Financial Action Task Force on Money Laundering:金融活動作業部会(注))は、1998年以来行ってきた国際的なマネー・ローンダリング対策に非協力的な国・地域を選定する作業の結果を22日公表し、以下の15の国と地域を「非協力国・地域」として特定した。
なお、非協力国・地域リストの全文はインターネット上のFATFのウェブサイト(http://www.oecd.org/fatf/新しいウィンドウで開きます)に掲載予定である。

バハマ国、ケイマン諸島、クック諸島、ドミニカ国、イスラエル国、レバノン共和国、リヒテンシュタイン公国、マーシャル諸島共和国、ナウル共和国、ニウエ、パナマ共和国、フィリピン共和国、ロシア連邦、セントクリストファー・ネイビス、セントビンセント及びグレナディーン諸島

(注)FATF
1989年のアルシュ・サミット経済宣言を受けて設立された政府間機関。マネー・ローンダリング対策を国際的に推進することを目的とする。現在、日本を含む29の国と地域及び2つの国際機関により構成されている。

2. FATFは、この中でメンバー国の金融機関に対し、非協力国・地域の個人・法人との取引に際して、マネー・ローンダリング防止の観点から、特別な注意を払うよう要請している。


平成12年4月27日 「マネー・ローンダリング読本--その傾向と対策--」の公表について

1. 公表の趣旨
本年2月に組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律が施行され、我が国のマネー・ローンダリング規制が拡充されたことを踏まえ、金融監督庁では、日本版FIU(注)として「特定金融情報室」を設置し体制を整備した。
今般、この機会を捉え、マネー・ローンダリング問題の重要性や金融監督庁の施策について国民の一層の理解を得るため「マネー・ローンダリング読本--その傾向と対策--」を作成することとした。
(注)パンフレット4ページ参照

2. パンフレットの構成及び広報窓口

1) パンフレット作成に当たっては、読者に分かりやすいものとなるよう、全体を3つの章(マネー・ローンダリング対策の必要性、マネー・ローンダリング対策の歩み、金融監督庁のマネー・ローンダリング対策)に分け、イラストや図表を用いながら可能な限り簡潔に記述(全11ページ)するよう努めた。

2) パンフレットは、金融監督庁及び各財務局の広報窓口を通じて配布するほか、金融監督庁ホームページ(http://www.fsa.go.jp/)に掲載する。

 このほか、金融機関利用者に対して効果的な広報を行うため、全国銀行協会等の業界団体を通じて、各金融機関に配布し窓口への備付けを依頼する予定である。

 

パンフレット

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