暗号資産・電子決済手段関係

平成29年4月1日から、「暗号資産」に関する新しい制度が開始され、国内で暗号資産と法定通貨との交換サービスを行うには、暗号資産交換業の登録が必要となりました。

また、令和5年6月1日から、「電子決済手段等取引業・電子決済等取扱業」(注)に関する新しい制度が開始されました。国内で電子決済手段等取引業・電子決済等取扱業を営むには、それぞれ資金決済に関する法律・銀行法に基づく登録が必要となりました。

(注)
法定通貨の価値と連動するいわゆるステーブルコインの仲介等を業として行うこと。

さらに、令和8年6月1日から、「電子決済手段・暗号資産サービス仲介業」に関する新しい制度が開始されました。電子決済手段等取引業者又は暗号資産交換業者の委託を受けて、国内で以下の行為のいずれかのみを当該業者のために業として行う場合は、電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の登録を行うことにより業務として行うことが可能となりました。

  1. 電子決済手段の売買又は他の電子決済手段との交換の媒介
  2. 暗号資産の売買又は他の暗号資産との交換の媒介

これを受けて、以下のとおり、「暗号資産」「電子決済手段」に関する情報等を掲載します。

暗号資産交換業者・電子決済手段等取引業者に係る情報

  • 暗号資産交換業者登録一覧(PDFexcelExcel )
  • 電子決済手段等取引業者登録一覧(PDFexcelExcel )

無登録で暗号資産交換業を行う者に係る情報

  • 警告書の発出を行った無登録の国内業者(PDFexcelExcel
  • 警告書の発出を行った無登録の海外所在業者(所在不明含む)(PDFexcelExcel

研究会・有識者会議等

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お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)

総合政策局リスク分析総括課フィンテック参事官室 暗号資産モニタリング室(内線2311、2299、2302)

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