アクセスFSA 第91号(2011年1月)
【金融ここが聞きたい!】
このコーナーは、大臣の記者会見における質疑応答などの中から、時々の旬な情報をセレクトしてお届けするものです。
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Q:クレジットカードの現金化業者について、一部報道で金融庁が貸金業とみなして無登録業者として取り締まる方向で検討しているというような報道があったのですが、それについての事実確認と、大臣としてのクレジットカードの現金化業者に対する方針を聞かせて頂ければと思います。
A.ご指摘のような決定を経済産業省との間に決定した事実はございません。法の適用はあくまで個別の判断によらざるを得ず、現金化については取引類型や関係者の関与、認識の形態が様々である等から、貸金業を含め一般論としての法律上の成否を現時点で一概に申し上げることはできないと考えております。
ただし、いずれにいたしましても金融庁といたしましては、利用者保護という観点から重大な関心を 持っていくということだけは、(貸金業法の)所管の大臣として申し上げておきたいと思っております。
Q:文具券とか音楽のギフトカードとか、いわゆる金券の払い戻し期限が相次いできているということで、今後混乱を懸念するような声が上がっているのですが、これは金融庁所管の資金決済法なので、大臣からこれに関する御所見を頂きたいのと、もう1つ、これに関してそもそも法律の存在自体が一般消費者に伝わっていないのではないかとか、(公告から)最短60日と言われる払い戻し期限に問題があるのではないかというような批判の声も上がっているわけなのですが、これについて今後具体的に対策とか対応をとられるご予定とか方針があるのかどうかというのを確認させて頂けますか。
A.いわゆる金券については、資金決済に関する法律において、各発行者が金券の利用を終了した場合に金券の保有者へ額面で払い戻しを行うことが義務づけられております。また、払い戻しを行うときは、当然払い戻しをするという等の事項について、日刊新聞紙による公告または営業所等への掲載を実施しなければならないという義務があります。当庁といたしましては、各発行者が金券の保有者からの相談等に丁重に対応し、保有者の間に混乱が生ずることのないように、定められた手続に従ってこうした公告等が適切に行われるよう監督するとともに、払戻期日のさらなる周知に努めてまいりたいと思っております。
いずれにいたしましても、当庁といたしましては、各発行者が金券の保有者からの相談に丁重に対応し、保有者の間で混乱が生ずることがないよう定められた手続に則ってこうした公告等が適切に行われるよう監督するとともに、払い戻しについてはさらなる周知に努めてまいりたいと、今のところはそう思っております。
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【12月の報道発表】
【12月のアクセス数の多いページ】
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- 金融庁が検査実施中の金融機関
- 中小企業等に対する金融円滑化対策について
- 中小企業金融円滑化法の期限の延長等について
- 免許・許可・登録等を受けている業者一覧
- 金融資本市場及び金融産業の活性化等のためのアクションプラン(中間案)の公表及び同プラン(中間案)に係る御意見の募集について
- 企業会計審議会
- 「保険検査マニュアル改定(案)」の公表について
- 「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について」(公開草案)の公表について
- 平成23年度税制改正大綱における金融庁関係の主要項目について
- 平成22年金融商品取引法改正に係る政令・内閣府令案等に対するパブリックコメントの結果等について
以上