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- アクセスFSA 第60号
金融庁では「金融規制の質的向上(ベター・レギュレーション)」を、これからの金融行政における大きな課題として位置づけており、この中で、4つの柱の一つに「行政対応の透明性・予測可能性の向上」を、5つの当面の具体策の一つに「情報発信の強化」をそれぞれ掲げています。
こうした考え方を実現するための活動の一環として、金融庁ホームページに以下のページを新設するとともにトップ画面の構成を見直しました。
- 金融制度や検査・監督の枠組みを一覧できるページを新設
- 「金融制度の質的向上」の考え方を紹介するページを新設
金融庁としては、今後とも、ホームページの一層の充実・改善を図り、情報発信の強化に引き続き努めていきます。
金融庁では、本年9月30日の金融商品取引法施行に伴い、集団投資スキーム(以下「ファンド」といいます。)につきまして、金融庁ウェブサイトにて一般投資家向けの注意喚起等(9月26日)を行っております。また、今般11月19日、その第2弾として、ファンドを運用している(しようとしている)業者、ファンドの持分等を募集している(しようとしている)業者向けに、金融商品取引法にかかるファンドに対する規制ついての解説や届出の様式等を掲載しました。
主な内容は、以下のとおりです。
(1) ファンドとは何か
(2) ファンドの取扱い業者とは何か
(3) 登録及び届出義務について
(4) 登録業者に対する規制
(5) 届出者に対する規制
(6) 経過措置
(7) 登録及び届出についての問い合わせ先
なお、今回は、当該情報の英語版も掲載しており、海外からの手続きについても記載しております。くわしくは、こちらをご覧ください。
○ 証券市場における不正・違法行為に関する情報を受け付けています!
証券取引等監視委員会 インサイダー取引や相場操縦、有価証券報告書の虚偽記載、証券会社などにおける無断売買や不当な勧誘などの証券市場に関する違法行為に気づいたら、証券取引等監視委員会まで情報をご提供ください。(なお、調査、検査の依頼や証券会社などとのトラブル処理には対応しておりません。) インターネットにおける情報受付窓口 |
![]() 一般からの情報提供を求めるポスター |
平成16年に、株券を電子化する法律(社債、株式等の振替に関する法律)が成立し、平成21年1月を目途に上場会社の株券を電子化するための準備が進められています。
株券電子化のスムーズな実施のためには、いわゆる「タンス株券」をお持ちの株主を中心に関係者各位に早めの準備を行わって頂く必要があります。
ただ、株券の電子化については、まだまだ十分な知識をお持ちでない方が多いようです。
そこで、金融庁のホームページの改訂(平成19年2月13日)等によって、個人投資家を中心とした関係者各位に株券電子化の概要やご留意頂きたい点をお伝えしてきたところですが、更に、より多くの方々に株券電子化について理解を深めて頂くべく、政府広報オンライン・お役立ち動画「株券電子化の準備 もうお済みですか」では、株券の電子化の概要や留意点について広報を行っております。なお、この政府広報オンラインは、金融庁のホームページからもアクセスできます。
以下では、株券電子化の概要と留意点のうち、特にご注意頂きたい点をピックアップします。
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1. 概要
株券電子化は、上場会社の株式について、「株券」をなくし、証券保管振替機構
及び証券会社等の口座で、コンピューターにより電子的に管理しようとするものです。
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2. 留意点(タンス株券をお持ちの株主)
株券電子化にあたって、自宅や貸金庫などご自身で株券を管理されている株主(いわゆる「タンス株券」をお持ちの株主)については、特に以下の点に留意してください。
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(1)お持ちの株券がご自分の名義ではなく、ご本人が株主としての権利を失ってしまうおそれもありますので、株他人名義となっている場合には、株券電子化実施の前に、証券会社等を通じて証券保管振替機構に預託するか、少なくともご自分名義への書換手続を行ってください。
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(2)お持ちの株券がご自分名義となっている場合、(1)のように株主としての権利が失われることはありませんが、株券電子化後に売却を行おうとする場合にスムーズに行うことができるようにする等のために、株券電子化実施の前に、証券会社等を通じて証券保管振替機構に預託しておくのが望ましいと考えられます。
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なお、上記の証券会社等や証券保管振替機構における預託のための事務手続に時間を要することも予測されます。株券電子化のスムーズな実施に向け、上記預託のための手続はできるだけ早めに行うようにしてください(現在でも当該預託を行うことは可能です。)
※ 「株券電子化」については金融庁ホームページにも掲載しています。金融庁ホームページのトップページ「金融庁の政策 → 政策の一覧へ」から「株券電子化について」にアクセスしてください。
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